離婚による不動産処分

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離婚による不動産処分

不動産に関るお悩みは、買い替えや相続、税金対策だけではありません。離婚や住宅ローンの滞納、不動産投資など、人生においては様々な問題が生じます。そうしたお悩みに対して、熊本市の「株式会社シャインリヴ」は、柔軟に対応可能です。

こちらでは「離婚による不動産処分」について、できるだけわかりやすくご説明しています。ご不明な点やご質問はお気軽に当社へお尋ねください。

離婚による住まいの処分でお困りの方へ

離婚による住まいの処分でお困りの方へ

離婚することになった場合、住まいをどうしたらよいのか、おふたりにとって、大きな悩みの種になります。離婚自体が精神的にも負担となるのに、財産分与やローンの残債など、解決しなければいけない問題が山積みです。

どちらかがローンを払い続けて、住み続けるという解決法もありますが、不動産名義や連帯保証人など、様々な問題が生じます。したがって先々のことを想定し、離婚を機に売却してローンを清算してしまおうと考える方も多いかもしれません。

家の売却では、ローンの名義人や残債の額などが大きなポイントとなります。当社では売却方法やスケジュール、分配方法など、おふたりの意見をとりまとめて、最善のご提案を行っています。秘密厳守で行いますので、安心してご相談ください。

住宅ローンが残る不動産を売却する時の注意点

住宅ローンが残る不動産を売却する時の注意点

「ローン名義が元夫だから、離婚したらローンのことは気にする必要ない」と思っていませんか? 結婚してから住宅ローンを借り入れた場合、おそらく配偶者の方は連帯保証人、あるいは連帯債務者となっていることでしょう。

離婚したとしても、ローンを完済しないかぎり、連帯保証人や連帯債務者としての責任からのがれることはできません。ローンにおいては離婚によって縁が切れるというわけではないのです。

住宅ローンが残る不動産を売却する場合、不動産の売却によってローンを完済できる状態、すなわち「持ち家の時価>住宅ローン残高」であれば問題はありません。これを「アンダーローン」といいます。

注意したいのは、「持ち家の時価<住宅ローン残高」、いわゆる「オーバーローン」のケースです。手持ちの資金で、不足分の残高を充当できれば売却できるのですが、資金が不足しているのであれば、持ち家の抵当権を抹消できず、原則的に売却できません。

こうしたケースにおける解決方法のひとつが「任意売却」です。任意売却とは、売却後も住宅ローンが残ってしまうような不動産を債権者の合意を得て売却する方法。任意売却は金融機関との交渉や債務処理に関する専門知識を持った不動産会社に処理を依頼して行います。